図書館資料
図書館資料は書籍や雑誌・新聞などの逐次刊行物が中心である。
大学図書館などの専門性の高い図書館では、歴史的な文献などをマイクロフィルムに記録し保存している。
20世紀後半からは、ビデオテープやDVD・CD等の電子媒体によって提供される視聴覚資料や縮刷版も提供されるようになり、
漫画も許容されるようになった。
図書館資料は時代と共に拡大されているが、図書館の自由と公共の福祉との折り合いが難しい事例も発生している。
図書館に関する法律や規則
設置
図書館は種類によって、設置の根拠となる法律が異なる。
公立図書館、民法上の公益法人または日本赤十字社が設置する私立図書館は、図書館法により規定されている。
学校の図書館は学校の種類で異なる。
大学図書館は文部科学省令である大学設置基準に規定されており、設置の義務がある。
都道府県教育委員会または市町村教育委員会もしくは学校法人が設置する学校に設置される学校図書館は学校図書館法により規定されており、設置の義務がある。
図書館ではあるが、著作権法31条の適用外であるため、資料の複写は許されていない。
認定こども園を含む幼稚園の図書室は幼稚園設置基準により規定されており、努力規定である。
また単なる図書室であって図書館ではない。
国立国会図書館東京本館、国立国会図書館関西館および国立国会図書館国際子ども図書館ならびに国立国会図書館が司法、
行政各部に設置する支部図書館は、国立国会図書館法に規定されている。
このほかに特定の職種を対象とした図書館にも根拠法がある。例えば船員図書館は港湾法に基づく福利厚生のための図書館である。
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