図書館に関する法律や規則
設置
図書館は種類によって、設置の根拠となる法律が異なる。
公立図書館、民法上の公益法人または日本赤十字社が設置する私立図書館は、図書館法により規定されている。
学校の図書館は学校の種類で異なる。
大学図書館は文部科学省令である大学設置基準に規定されており、設置の義務がある。
都道府県教育委員会または市町村教育委員会もしくは学校法人が設置する学校に設置される学校図書館は学校図書館法により規定されており、設置の義務がある。
図書館ではあるが、著作権法31条の適用外であるため、資料の複写は許されていない。
認定こども園を含む幼稚園の図書室は幼稚園設置基準により規定されており、努力規定である。
また単なる図書室であって図書館ではない。
国立国会図書館東京本館、国立国会図書館関西館および国立国会図書館国際子ども図書館ならびに国立国会図書館が司法、
行政各部に設置する支部図書館は、国立国会図書館法に規定されている。
このほかに特定の職種を対象とした図書館にも根拠法がある。
例えば船員図書館は港湾法に基づく福利厚生のための図書館である。
図書館をめぐる法の歴史
近代の日本における図書館関連の旧法令としては図書館令・公立図書館職員令・改正図書館令が挙げられる。
その他
日本の図書館は厚生労働省によって特定建築物に指定されており、
図書館施設の環境衛生等に関する義務規定がある。
また公益法人である日本図書館協会は図書館員の倫理綱領などを定めている。
建築基準法による用途規制により、図書館は12種の用途地域のうち工業専用地域には建設できない。
その他の11種の用途地域には建設できる。
図書館を建築する目的で行う開発行為(主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)は、通常開発行為に必要とされる都道府県知事の許可を得ずに行うことができる。